- 相続税の申告をする必要はありますか?
- 被相続人(亡くなった方)の持っていた財産の金額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は申告が必要となります。
ほとんどの方が相続税の申告をする必要はありません。しかし、どのような相続であっても財産の分割は必要です。預貯金や不動産の名義変更などを行う必要があります。
また、分割の仕方によっては2次相続での税額が大きく変わってくることもありますので、申告義務がある方はもちろん、申告義務がない方もお気軽にご相談ください。
- 相続税の申告・納税期限はいつまでですか?
- 原則、亡くなった日から10ヶ月以内です。分割がもめてまとまらなくても申告・納税をしなければなりません。
借金が多い場合など相続をしたくないときは相続放棄をすることができますが、放棄する場合は亡くなった日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。また、被相続人の準確定申告(その年の1月1日〜亡くなった日までの確定申告)は、亡くなった日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
よって、相続に関するご相談はお早めにされることをお勧めいたします。
- 遺留分とはなんですか?
- 被相続人は遺言によって財産を他人にも相続させることができます。そこで、残されたご家族の生活を保障するために法律で定めた、最低限ご家族が相続することができる権利を遺留分といいます。
- 遺言は残したほうがよいですか?
- 遺言がないと財産の分割方法が決まらず、残されたご家族がもめる原因にもなりかねません。後に残ったご家族のためにも遺言を作成することをお勧めしております。
- 遺言を残したいのですが、どうすればよいですか?
- どの財産を誰にいくらあげるのかを決める必要があるため、ご自身の財産と相続があった場合の税額を知っておくことが大切です。当事務所では、相続税額を試算して少しでも税負担が少なく、かつ相続した方が相続税を納めることができるよう納税資金を考慮した方法をご提案させていただき、遺言作成のサポートをいたしますので、ご相談ください。
- 遺言は、あとで取り消すことはできますか?
- 遺言はいつでも変更や撤回をすることができます。