家族や大切な方の間で争いが起こらぬよう遺言書を作成しておく事をお勧めしております。遺言書は作成したいけど何からはじめたらいいかわからない、まずは自分で作成してみたい、確実で安全性の高い公正証書遺言を作成したいなど、遺言書作成に関することでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
家族に対するラブレター
遺言をきちんと作成しておけば、民法で定められた法定相続人に優先し、本人の意思で遺産を配分することができます。
相続人ごとに特定の財産を引き継がせたい方、相続人でない関係者に遺産を贈りたい方、特定の子供に事業を継がせたい方などは、是非、遺言書を活用しましょう。
遺言の内容は資産のことに限りません。もしもの時に備えて、元気なうちに自分の思いを書き記した残された家族に対する最後のラブレターといえるでしょう。
遺言の書き方
遺言の書き方には一般的に“公正証書遺言”と“自筆証書遺言”の二つがあります。公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって遺言書の文面を作成します。原本は公証役場に保管され、万一紛失しても再交付の請求ができます。作成する時に2名以上の証人の立会いが必要とされ、多少の手間と手数料がかかりますが、安全で確実です。これに対し、自筆証書遺言は、必要事項を全文自筆で書く遺言です。遺言者が自分で遺言の内容を全文、日付および氏名を書き、押印をしてつくるため、簡単で費用もほとんどかかりません。しかし、必要条件を満たしておらず、無効になることが少なくありません。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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作成方法 | ・遺言者本人と2人以上の証人の立会いのもと、公証人が作成 | ・本人が遺言を書き、日付、氏名を書き、押印する |
証人 | ・2人以上 | ・不要 |
印鑑 | ・遺言者本人の実印 ・証人の実印または認印 |
・本人の実印 |
メリット | ・保管の心配がいらない ・専門家が作成するため、不備で無効となることがない ・遺言の存在と内容が明確になる ・自筆できない人でも作成できる |
・簡単に作成できる ・遺言内容を秘密にできる |
デメリット | ・公証人と証人に内容が知られる ・手数料がかかる |
・紛失の恐れがある ・要件に不備があり、無効となってしまう ・家庭裁判所で検認しなければならない |