2011年1月
拝啓
新年明けましておめでとうございます。
寒さの厳しい毎日を迎えておりますが、皆々様におかれましては、ますますご盛栄の事とお喜び申し上げます。
既にご周知の事と存じますが、民主党菅政権による来年度の税制改正大綱が発表されました。今回の改正は消費税を封印する一方、私達個人に直接影響する所得税や相続税等、極めて増税色の強い内容となりました。
この内、平成23年1月より変更になっている点をご紹介致します。
【所 得 税】
◎中学卒業までの子供のいる世帯へ"子ども手当"が支給されている事により、扶養控除の一部廃止及び縮減が行われる事となりました。
16歳未満の年少扶養親族 38万円 ⇒ 廃止
16歳以上19歳未満の特定扶養親族 63万円 ⇒ 38万円
※ 源泉徴収を行う際、16歳未満の方は扶養の数に含まれませんので、源泉徴収税額表の見方にご注意下さい。(23年1月支給分より)
【贈 与 税】
◎暦年課税について、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税率が緩和されました。(23年1月以後の贈与分より)
(例)基礎控除後の課税価格が1,000万円以下の場合 40% ⇒ 30%
◎相続時精算課税について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を『65歳以上』から『60歳以上』に引き下げられました。
紙面の都合上、おおまかな概要のみ掲載しておりますので、詳細は担当者までご相談下さい。
本年も皆様のニーズに合った情報をご提供して参りたいと存じますので、ますますのご指導よろしくお願い申し上げます。
敬具
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
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作成者 岡崎万里