2011年5月
拝啓
新緑の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
早速ですが、平成23年4月27日に、この度の東日本大震災における被災者等の負担の軽減を図る為、『震災特例法』 が施行されました。
今回は、この措置の概要を簡単にご紹介致します。
【所得税の軽減又は免除】
住宅や家財などに損害を受けた方は、(1)損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法(雑損控除)か、(2)「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法の、どちらか有利な方法 で、所得税の軽減又は免除を受けることが出来ます。22年分又は23年分のいずれかの年分を選択して、措置を受けることが出来ます。既に22年分の確定申告を済ませている方は、更正の請求をします。
尚、雑損控除を選択し、控除しきれない損失額がある場合には、最長27年分まで 控除することが可能です。
【個人事業者の繰越控除】
事業用資産や棚卸資産などに損害を受けた方は、生じた損失を必要経費に算入することができ、5年間 純損失の繰越控除を行うことが出来ます。尚、21年分から青色申告をしている方で22年分に純損失が生じた時は、21年分の所得に繰り戻して 所得税の還付請求をすることが出来ます。
【自動車重量税の特例還付】
車庫の倒壊などで車体が破損してしまい使用出来なくなった等の理由により廃車となった場合には、車検残存期間に応じて納付した自動車重量税額の一部が還付されます。
上記の特例を受ける為には、細かい適用要件がございます。
控除される金額等、詳細は担当者までご連絡下さい。
敬具
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
作成者 岡崎万里