2011年7月
拝啓
猛暑の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、今回は相続の見えない債務 『連帯保証人』 について簡単にご説明させていただきます。
【相続の方法】
相続には3通りの方法があります。
- プラスの財産の方が明らかにマイナスの財産より多い場合に単純にすべて相続する方法。
- マイナスの財産が多い場合に相続を放棄して一切の権利義務を承継しない方法。(相続放棄)
- マイナスの財産が多い場合に相続はするが、プラスの財産を限度としてそれ以上の義務は負わない方法。(限定相続)
2と3の方法は相続の開始があった事を知った日から3カ月以内に申請をしなければなりません。
【被相続人が連帯保証人になっていた場合】
被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての地位は相続人に相続され、相続人が連帯保証人になってしまいます。
ここで問題となるのが、連帯保証人としての義務 はマイナスの財産にはならないということです。相続開始時において、連帯保証人としての義務がまだ確定していないため評価できません。
そのため、相続人が知らない間に連帯保証人になってしまっていて、相続税の申告後、数年して金融機関から請求が来て発覚する場合もあります。
請求書が送られてきたのが、相続の開始があった事を知った日から3カ月を超えている場合には、基本的に相続人が支払わないといけません。
ただし、本当に知らなかった場合等、家庭裁判所に認められたときは、相続の開始があった事を知った日から3カ月を超えている場合でも、相続をやり直し、相続放棄や限定相続を行える場合もあります。
【被相続人の連帯保証人になっていた場合】
被相続人の連帯保証人になっていた場合には相続放棄や限定相続をしても、債権者との連帯保証契約は継続します。返済義務がなくなるわけではありません。
連帯保証人になるということは、子供などの相続人に影響を与えることです。
そのため、亡くなってから慌てることがないよう、前もって話し合いの機会を持つようにしましょう。
ご不明な点等ございましたら、担当者までお問い合わせください。
敬具
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作成者 大西善之