事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 助成金や奨励金について

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2011年8月

拝啓

 残夏の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、今回は厚生労働省関係の団体が中心となって行っている「助成金」の中から、身近なものについていくつか説明させていただきます。

【1. 特定就職困難者雇用開発助成金】

【主な受給の要件】
 高年齢者(60歳以上〜65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること

【助成額】

対象労働者
(一般被保険者)
助成額 助成対象期間
大企業 中小企業 大企業 中小企業
短時間
労働者
以外
(1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50万円 90万円 1年 1年
(2)重度障害者等を除く身体・知的障害者 50万円 135万円 1年 1年6か月
(3)重度障害者等※1 100万円 240万円 1年6か月 2年
短時間
労働者
※2
(4)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円 60万円 1年 1年
(5)身体・知的・精神障害者 30万円 90万円 1年 1年6か月

(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

【2. 試行雇用奨励金+若年者等正規雇用化特別奨励金】

【主な受給の要件】
 45歳以上の中高年齢者や、40歳未満の若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者、ホームレスなど、就職の困難な特定の求職者層についてトライアル雇用終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用すること

【助成額】
  ・試行雇用奨励金
    1ヶ月4万円、最大3ヶ月で12万円まで
  ・若年者等正規雇用化特別奨励金
      中小企業  100万円
      大企業       50万円
      (3回に分けて支給されます。)

【3. 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金+3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金】

【主な受給の要件】
 大学等を卒業後3年以内の人を正規雇用に向けてまず3ヶ月の有期雇用をした場合(トライアル雇用)、また正規雇用した場合に支給

【助成額】

  支給時期 助成額 震災特例
3年以内既卒者
トライアル雇用
奨励金
有期雇用期間
(原則3ヶ月)
一人につき月10万円
最大30万円
正規雇用移行から
3ヶ月後
一時金50万円 一時金60万円
3年以内既卒者
(新卒扱い)
採用拡大奨励金
正規雇用から
6ヶ月経過後
100万円
(1社1回限り)
120万円
(1社10回まで)

 上記の助成金のほかにも様々な助成金があります。
 助成金は融資と違って、返済する必要がない点が大きな魅力といえます。
 ただし、申請に当たっては、雇用保険に加入しているか、会社都合で従業員を解雇していないかなどいくつか要件がありますので、注意が必要となります。
 助成金をお考えの方がおられましたら、担当者までご相談ください。



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FAX03(3621)3843
作成者 大西善之

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