事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 年末贈与について

事務所便り

2011年12月

拝啓

 12月に入り、何かと気ぜわしくなる毎日を迎えておりますが、皆々様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 早速ですが今回は、相続財産及び相続税を減らす為に有効な“贈与”について簡単にご紹介致します。

【孫への飛び越し贈与もお薦め!】

 子を飛ばして孫へ贈与すれば、相続税の課税を1回免れることが出来ます。又、相続開始前3年以内に、配偶者や子などの法定相続人に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をしなければなりませんが、法定相続人ではない孫に贈与した財産は、相続税の課税対象からはずされますのでお薦めです。但し、贈与は契約であり、お互いの意思表示が必要ですので、一般には高校生以上の孫が対象となる、といわれています。尚、贈与税の非課税枠(基礎控除額)は、年間で110万円ですので、年末と年明けに分けて贈与をすれば、短期間に最高220万円までは非課税で贈与出来る事になります。

【連年贈与は慎重に!】

 1人が1年間に110万円の贈与を受けても贈与税がかからない為、単純に毎年110万円ずつ贈与すればいいのでは?と考えている方が多いようです。毎年贈与を続けていく事を「連年贈与」といい、計画された連年贈与は、一括贈与(一度に贈与した)とみなされ、一括して贈与税が課されるケースがありますので、注意が必要です。具体的に、連年贈与の『コツ』は、不規則な金額で行う事です。例えば、昨年は200万、今年は70万、来年は150万、といった具合です。贈与の事実を残しておくために、基礎控除額を若干超える額を贈与し、少額を納税しておく事も『コツ』の1つです。

 この他、婚姻期間が20年を過ぎた夫婦間で出来る居住用不動産の贈与や、相続時精算課税の特例等もございますので、詳細やご不明な点等ございましたら、担当者までお問い合わせ下さい。
 時節柄、ご自愛下さいませ。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
作成者 岡崎万里

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集