事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 医療費控除について

事務所便り

2012年2月

拝啓

 余寒の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 今回は確定申告の時期となりましたので、その中でも医療費控除についてご説明いたします。

 医療費控除とは、確定申告を行うことにより、支払った医療費を基に計算した一定の金額がその年の税金から軽減される制度です。
 では、医療費控除の対象となる医療費にはどのようなものがあるのでしょうか?間違いやすいものをいくつか挙げていきたいと思います。

【1.医療費控除の対象となるもの】

 診療代、治療費、入院費用、治療のための歯の矯正、インプラントの費用、レーシックの費用、薬局やコンビニ等で買った医薬品(風邪薬など)、医師の処方による漢方薬、通院のための公共交通機関の交通費(電車・バスなどはOKでタクシーは原則除かれる)

【2.医療費控除の対象とならないもの〔抜粋〕】

 健康診断・人間ドッグ(重大な病気が発見され、その後治療を行った場合はOKとなる)、予防接種、美容整形や美容目的の歯の矯正、医師の処方のない漢方薬、栄養剤やサプリメント、通院のための自家用車のガソリン代、眼鏡など。

 また、本人の医療費だけでなく、生計を一にする親族の医療費を合計することができます。家族全員の医療費の合計を一人から控除することができるので、思っている以上に節税になる場合もあります。

ご質問やご不明な点等ございましたら、担当者までお問い合わせ下さい。

敬具

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アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
作成者 大西善之

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