2012年3月
拝啓
春寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充についてご説明いたします。なお、この制度は改正案であり、今後の国会審議の動向により内容が異なる場合がありますので、その時はまたお伝えいたします。
【1.省エネ・耐震対応良質住宅】
直系尊属(父母、祖父母等)から20歳以上の直系卑属(子や孫)に対して、住宅の取得や大規模な増改築のための贈与があった場合には、平成23年中は1,000万円までは非課税とされていました。
今後は、省エネ・耐震性を備えた住宅については平成24年中は1,500万円まで、平成25年中は1,200万円まで、平成26年中は1,000万まで、それぞれ贈与税を非課税とすることとしています。
【2.上記以外の住宅】
上記以外の一般住宅については、平成24年中は1,000万円まで、平成25年中は700万円まで、平成26年中は500万まで、それぞれ贈与税を非課税とすることとしています。
【3.非課税の適用を受けるにあたっての注意点】
原則、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住することが必要です。売買契約だけでは適用を受けることはできません。
また、住宅のための借入金の返済に充てても、適用を受けることはできません。
上記のものは、住宅取得等資金の非課税制度の一部であり、上記以外の場合でも適用を受けることができる場合もあります。
また、今後内容が異なる場合もありますので、贈与をお考えの方は、担当者までお問い合わせください。
敬具
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作成者 大西善之