事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 相続税対策について

事務所便り

2012年7月

拝啓

 盛夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 税務署にも民間の法人と同様に決算月があり、それが6月となります。また、毎年7月10日になると、税務署では人事異動が行われ新年度がスタートしていきます。

 さて、今回は贈与について間違いやすい事例をいくつか紹介したいと思います。

【贈与税の非課税の特例】

 資産(不動産や預貯金等)を贈与した場合には、原則、贈与税が課せられます。しかし、中には非課税で贈与することができる特例があります。
そのうちの一つが、以前、事務所便り(12年3月)でご紹介しました住宅取得等資金に係る贈与です。住宅取得等資金のために贈与される資金については、贈与税が非課税となる特例です。詳しい内容につきましては、ホームページをご覧いただくか、担当者にお問い合わせください。
他には、贈与税の配偶者控除という制度があります。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで非課税で贈与できるという特例です。
これらの特例で共通して間違いが多いのが、税金がかからないから申告をしないというケースです。これらの特例の適用を受けるには、税金がかからなくても、必ず申告が必要となります。

【贈与税の基礎控除を使った贈与】

 贈与税の基礎控除110万円程度の財産を、毎年贈与している方もいらっしゃるかと思います。これも相続税対策の効果的な方法です。しかし、贈与にはあげた・もらったという意思表示が必要ですので、お子様やお孫様名義の通帳に預け入れているだけでは、認められません
また、毎年一定額を贈与している場合もあります。この場合、"定期金に関する権利"として、多額の贈与税が課せられる可能性があります。金額、時期等に変化をつけることをお勧めいたします。

 今回ご紹介したものは、ほんの一例ですので、相続税対策等で贈与をお考えの方は、担当者までご相談ください。



敬具

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FAX03(3621)3843
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作成者 大西善之

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