2012年9月
拝啓
初秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は、法人と役員間の資産取引の取扱いについてお話しします。この取引の内容によっては、通常の資産取引と異なるケースがあります。
【法人と役員間の資産取引】
ここでは、法人から役員への土地の譲渡取引の1ケースを紹介したいと思います。
上記のケースの場合、通常だと法人において譲渡損1億となりますが、役員への譲渡では、譲渡対価が適正とみなされない場合には時価で譲渡したものとされます。差額の2億円については法人税法では、役員に対する賞与として取り扱われ、源泉徴収の問題が発生します。また、役員個人の側においても、2億円の給与所得が増加する結果となり、所得税にも関わることになります。上記取引の逆のケースの役員から法人への譲渡についても複雑な課税関係が生じますので注意が必要です。
※役員とは
通常、役員といえば取締役や理事、監査役などが挙げられますが、その他に法人税法上では役員とみなされる、みなし役員となる者が出てくる可能性があります。具体的には、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者、同族会社の使用人で特定の者を言います。上記の例において、税法上の役員とは、通常の役員にみなし役員を加えたものを言います。
このように、税法上、通常の処理と異なる点が多々あります。今回挙げたケースはほんの一例ですので、似たような取引を行う場合等、不明な点がありましたら担当までご相談ください。よろしくお願い申し上げます。
敬具
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作成者 武内亮介