事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 事業者免税点の見直しについて

事務所便り

2012年10月

拝啓

 爽秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 昨今の消費税増税の流れを受けて、平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。今回は、改正内容の一つで、適用開始時期が平成25年1月1日と迫っている事業者免税点の見直しについてお話ししたいと思います。

【事業免税点制度とは】

 簡単に言えば、消費税の納付義務がない者を決める制度を言います。改正前の従来の制度では、基準期間(原則として、個人についてはその年の前々年、法人については、その事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下(資本または出資の金額が1,000万円以上である法人を除く)であれば免税事業者となりました。

【平成23年6月改正内容】

 改正により以下の要件が加えられます。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高と給与等支給額が1,000万円を超えた場合、当課税期間において課税事業者となります。
 逆に言えば、どちらかが1,000万円以下であれば、免税事業者となります。

 適用開始時期が、個人については平成25年分、法人については平成25年1月1日以後に開始する事業年度のため、平成24年度開始日からの売上、給与が関係することになります。
 今回お話しした改正論点など、消費税については今後も大きな動きがあると予想されます。今後の改正についても随時お知らせしたいと思います。ご不明な点、ご質問等ございましたら担当までご相談ください。
 よろしくお願い申し上げます。



敬具

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作成者 武内亮介

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