2013年1月
拝啓
新年明けましておめでとうございます。良いお正月を迎えられたことお慶び申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今回の事務所便りでは平成25年1月1日施行の復興特別所得税について触れたいと思います。
【概要】
平成23年12月2日に特別措置法が公布され、平成23年3月11日の東日本大震災の復興財源の確保を目的として創設された税制をいいます。個人の方で所得税の納税義務がある方は復興特別所得税も一緒に納付する義務が生じます。
平成25年から平成49年まで、その年分の確定申告における所得税額に対して2.1%を乗じた金額が復興特別所得税となります。
【確定申告の場合】
確定申告の際、その年の所得税額に2.1%を乗じた金額を復興特別所得税として所得税と併せて申告します。
【源泉徴収する場合】
事業主の方は平成25年1月1日以後に支給される給与について復興特別所得税を含めた金額を源泉徴収する必要があります。支払金額に合計税率(所得税率×102.1%)を乗じた金額を源泉徴収し、納期限までに納付することになります。
今年から施行の復興特別所得税など、政権交代なども踏まえて今後さらに税制改革が行われる可能性があります。当事務所では、税制改革を踏まえたお客様の税負担についての対策を提案させていただきます。ご不明点等ございましたら、当事務所または担当までご相談ください。よろしくお願い申し上げます。
敬具
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大西会計事務所
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作成者 武内亮介