2013年2月
拝啓
厳寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
1月末頃、平成25年度税制改正大綱が発表されました。あくまで改正案で正式に成立するのは国会で可決された後になりますが、今回はその改正案の一つについて触れたいと思います。
【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間、受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親、祖父母等)が金銭等を拠出し金融機関に信託等をした場合、信託受益権の価額または拠出された金銭等のうち受贈者1人につき限度額までの金額は贈与税の非課税となります。
※教育資金とは、次のものをいいます。
- 学校等に支払われる入学金その他の金銭
非課税限度額 1,500万円 - 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの(詳細は未決定。塾など?)
非課税限度額 500万円
親などは子の扶養義務がありますので、通常その都度出す教育資金については贈与税の対象となりません。今回の改正案により、一括して金銭等を拠出した場合でも限度額までなら贈与税が課されないこととなります。
ただし、改正案には使いきれなかった残額の扱いの記載があり注意が必要です。残額について受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課する、とありますので余りが出ないように十分に検討して行う必要があります。
現段階で発表された内容ですので成立前に内容が変更される可能性もあります。教育資金として子や孫への金銭等の拠出をお考えの方は改正案を踏まえてご検討ください。贈与税の基礎控除110万円以下で少しずつ拠出する方法も対策として効果があります。
今後も税制改正について分かり次第お伝えしていきたいと思います。不明な点等ありましたら当事務所、担当までご相談ください。よろしくお願いいたします。
敬具
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作成者 武内亮介