2013年4月
拝啓
新春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
3月の確定申告も無事に終わり、お客様各位資料の整理等ご協力感謝申し上げます。今回の事務所便りでは、確定申告を行うにあたり気になった注意点等及び確定申告に関連して平成25年税制改正法案の所得税の改正内容についてお話ししたいと思います。
【(1)確定申告の注意点など】
- ・住宅ローン減税の適用要件に床面積の規定があり、50以上、全体の二分の一以上の部分を居住用としていることが要件となります。1階部分を会社の事務所として貸し、2階を居住用とする場合などに注意が必要となります。
- ・太陽光発電設備設置などの際に国から補助金(国庫補助金)の支給を受けている場合、原則一時所得となりますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告で提出することで収入金額に算入しないことができます。
- ・医療費控除について、通院の際の電車、バスの交通費は控除の対象となりますが、タクシー代は病状等からみて歩行が困難な場合や電車、バスの利用ができない場合に限り対象となります。
【(2)所得税の平成25年税制改正法案内容】
- ・所得税の最高税率の引き上げ
現行の所得税の最高税率は所得金額1,800万円超で40%となっていましたが、平成27年分以後、所得金額4,000万円超で45%とする内容となっています。 - ・住宅ローン減税の拡大
住宅ローン減税の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日までの4年間延長し、また控除できる金額が拡大される予定です。
主な改正点は上記2点となります。来年の確定申告に向けて住宅の購入の予定がある場合などは注意が必要です。改正点を踏まえた対策を当事務所では行っておりますので、ご不明点等ありましたら当事務所、担当までご相談ください。よろしくお願い申し上げます。
敬具
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大西会計事務所
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作成者 武内亮介