事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 教育資金一括贈与の非課税措置について

事務所便り

2013年6月

拝啓

 初夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 2月の事務所便りにも掲載しました教育資金一括贈与の非課税措置が4月1日から始まり、平成27年12月末までで終了する予定です。
 今回は教育資金の具体例やメリット・デメリットについてご説明します。概要等につきましては、2月の事務所便りをご参照ください。

【主な教育資金の具体例】

(1)学校等に対して支払われる金銭
  1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  2. 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(2)学校等以外に対して支払われる金銭で認められるもの
  1. 教育(学習塾、そろばんなど)に関する対価や施設の使用料など
  2. スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術(ピアノ、絵画など)係る指導の対価など
  3. 3.又は4.の指導で使用する物品の購入に要する金銭など
  4. 2.に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたものなど

※学校等以外につきましてはまだ不確定な部分があります。

【この制度のメリット・デメリット】

≪メリット≫
・一括贈与ができる=相続財産が減少=相続税の節税
 ⇒今後使うであろう予定のものを含めて贈与できるため従来よりも多額の金額を贈与できる。
・教育資金の負担が大きい時期に大きな援助になる。

≪デメリット≫
・教育資金を支出する際の領収書等を銀行に提出し、保存しなければならない。
・30歳到達時までに使い切れなかった資金は、通常の贈与税がかかる。
 ※贈与税率は相続税率より高いので思わぬ高額課税が発生することもあり得ます。
・信託銀行による管理が必須であり、信託報酬が発生する。⇒信託報酬が多額になる恐れも!!

 上記のようなメリット・デメリットがございますので、当事務所ではお客様に合わせた対策等をご提案させていただいております。この制度をお考えの方は担当者までご相談ください。



敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 前川八恵子

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