2013年10月
拝啓
秋冷の候、貴社ますますご盛栄のことお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
消費税率が平成26年4月1日以後に8%に改正されるにあたり、消費税の経過措置が定めらました。
平成26年4月1日前後に生じる取引に課される消費税の税率を明確にするためのもので経過措置に該当するものは税率が5%になります。
その内、主なものについて今回の事務所便りで触れたいと思います。
【主な経過措置の内容】
旅客運賃等 | 平成26年4月1日以後に行う旅客運送(飛行機・バス・タクシー・船舶・電車など)のうち、平成26年4月1日前に料金を領収しているもの |
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電気料金等 | 平成26年4月1日前から継続している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの |
請負工事等 | 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造も含む)に係る請負契約に基づき、平成26年4月1日以後に引渡しや役務の提供が完了するもの ※平成25年10月1日以降に締結される請負契約で引き渡しが平成26年4月1日以降になるものついては8%になるのでご注意下さい。 ※契約書の作成時には金額や期間など内容を決める際、消費税についても税率を確認しておくことが必要です。 |
資産の貸付け | 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に資産の貸付け(自動車、特許権、実用新案権、ノウハウなど)に係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合における、平成26年4月1日以後に行う資産の貸付け。 |
指定役務の提供 |
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上記の他にもさまざな経過措置がございますのでご確認ください。
ご不明な点などがございましたら担当または、当事務所までご相談下さい。よろしくお願いいたします。
敬具
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アルカイースト5階
大西会計事務所
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作成者 前川八恵子