2013年11月
拝啓
爽秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回の事務所便りでは、所得税申告における青色申告、白色申告について、制度の内容、違いについてお話ししたいと思います。
【青色申告とは】
青色申告を行うには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出(新規開業の場合事業開始の日から2月以内)し、現金出納帳等の記帳及び帳簿書類の7年間の保存が必要となります。要件を満たし青色申告の適用を受ける場合、所得金額から65万円の控除が受けられる青色申告控除などの特典があります。
【青色申告と白色申告とでどのくらい税額に違いがあるのか】
1年間の収支 売上1,000万円 必要経費300万円 国民年金等の社会保険料支払額40万円
・青色申告の場合
1,000万−300万−65万(特別控除)−40万(社会保険料控除)−38万(基礎控除)=557万円
557万×20%−42万7,500(所得の応じた税率と控除額)=税額68万6,500円
・白色申告の場合
1,000万−300万−40万(社会保険料控除)−38万(基礎控除)=622万円
622万×20%-42万7,500(所得の応じた税率と控除額)=税額81万6,500円
【白色申告の記帳、帳簿書類の保存について】
白色申告を行う場合でも前々年又は前年の事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える方は記帳及び帳簿書類の保存が必要とされていました。しかし、平成26年1月からこれらの所得が生じる業務を行う方の全て(確定申告の義務の有無に関わらず)が金額に関係なく記帳、帳簿書類の保存が必要となります。白色申告の税額控除の特典は受けられない代わりに簡易な帳簿の作成でよい、というメリットが来年からなくなることとなります。
今回、個人の確定申告の基本的な規定と今後の推移についてお話しいたしました。御質問、御不明点等ありましたら当事務所、担当までご連絡ください。よろしくお願い申し上げます。
敬具
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大西会計事務所
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作成者 武内亮介