2014年1月
拝啓
新年明けましておめでとうございます。良いお正月を迎えられたことお慶び申し上げます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、2014年度税制改正大綱が昨年12月12日に決定しました。今回の事務所便りではその内容についてお話ししたいと思います。
【給与所得控除の引下げ】
平成28年から給与等の収入が1千2百万を超える場合の上限を230万円とし、平成29年から1千万円を超える場合の上限を220万円とする内容となっています。富裕層のサラリーマンの所得税の増税となります。
【ゴルフ会員権、リゾート会員権の損益通算】
所得税の計算上、現在ではゴルフ会員権等の譲渡損失は課税所得の計算上、減額することができます(損益通算)。今回の税制改正大綱により平成26年4月1日以降の売買のものから損益通算できないという内容が盛り込まれました。
【復興特別法人税の課される期間の1年前倒し】
法人税の金額の10%が課税される復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして平成26年3月末までとする内容となっています。企業収益の上昇による賃金上昇を目的としたものとなっています。
【消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し】
消費税の簡易課税制度(中小企業における消費税の簡易的な計算方法)のみなし仕入率について、平成27年4月1日から金融業及び保険業を60%→50%、不動産業を50%→40%とする方針で決定しました。消費税の簡易課税制度の計算方法が売上−売上×みなし仕入率で計算されるため、今年の税率アップと同じ増税の方向となっています。
今後、消費税税率アップ、相続税の基礎控除引下げなど、増税の方向に大きく進んでいくことが予想されます。今後の事業活動や相続対策など、ご不明点ご質問ございましたら担当または当事務所までご相談ください。宜しくお願い申し上げます。
敬具
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作成者 武内亮介