事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 印紙税について

事務所便り

2014年3月

拝啓

 早春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 契約書、手形、領収書などのうち課税文書(印紙税額一覧表に掲げる文書)とされるものには印紙税がかかります。今月は印紙税について触れたいと思います。

【金銭又は有価証券の受取書に係る非課税範囲の拡大】

現在では記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月以降に作成されるものについては受取金額が5万円のものについて非課税とされることになりました

【不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置の延長及び拡張】

不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書のうち下記の要件に該当するものの印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長され、平成26年4月1日以降に作成されるものは軽減措置が拡充されました。

・要件

契約書作成日 契約書 記載された契約金額
平成25年4月1日〜
平成26年3月31日
不動産譲渡契約書及び
建設工事請負契約書
1千万円を超えるもの
平成26年4月1日〜
平成30年3月31日
不動産譲渡契約書 10万円を超えるもの
建設工事請負契約書 100万円を超えるもの

・平成26年3月31日までの間に作成される契約書の税率

記載された契約金額 軽減後の税率
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円を超え1億万円以下のもの 4万5千円
1億円を超え5億円以下のもの 8万円
5億円を超え10億円以下のもの 18万円
10億円を超え50億円以下のもの 36万円
50億円を超えるもの 54万円

・平成26年4月1日〜平成30年3月31日の間に作成される契約書の税率

記載された契約金額 軽減後の税率
不動産譲渡契約 建設工事請負契約書
10万円を超え50万円以下のもの 100万円を超え200万円以下のもの 200円
50万円を超え100万円以下のもの 200万円を超え300万円以下のもの 500円
100万円を超え500万円以下のもの 300万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

 確定申告について追記:ゴルフ会員権、リゾート会員権の譲渡損失が平成26年4月1日以降の売買のものから損益通算出来なくなりますので注意!

 印紙税、確定申告など御不明点、御質問ございましたら当事務所、担当まで御連絡ください。よろしくお願い申し上げます。



敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 武内亮介

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