2014年7月
拝啓
盛夏の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今月の事務所便りでは、死亡保険金や満期保険金を受け取ったとき及び保険料を支払ったときの課税関係について触れていきたいと思います。
【保険金の課税関係表】
死亡保険金の場合 | 保険料 負担者 |
被保険者 | 保険金 受取人 |
課税の 区分 |
(注)被保険者Aが死亡したものとする。 |
---|---|---|---|---|---|
B | A | B | 所得税 | ||
A | A | B | 相続税 | ||
B | A | C | 贈与税 | ||
満期保険金の場合 | A | - | A | 所得税 | |
A | - | B | 贈与税 |
所得税について
保険金を一時金で受領した場合……一時所得
年金で受領した場合……雑所得
なお、年金で受領する際には原則として所得税が源泉徴収されます。
相続税について
受取人が被保険者の相続人の場合……相続により取得したものとみなされる。
相続人以外の場合……遺贈により取得したものとみなされる。
【所得補償保険金を受け取ったとき】
所得補償保険とは被保険者が病気等により業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約のことです。保険料は支払ったときには基本的に損金経理ができます。しかし以下のような例外もあります。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 保険料 |
---|---|---|---|
法人 | 役員のみ | 役員のみ | 過大報酬、賞与の場合損金不算入 |
個人事業主 | 個人事業主 | 個人事業主 | 必要経費算入不可 |
従って契約内容によっては損金の額や必要経費に算入されないものもあります。なお、個人事業主又は従業員が受取人の場合の受取保険金は、所得課税において非課税とされます。
今回は身近な保険と課税の関係について述べています。ご不明な点等がございましたら当事務所又は担当者までお問い合わせくださいませ。宜しくお願い申し上げます。
敬具
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作成者 加瀬裕士