事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 相続時精算課税について

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2014年9月

拝啓

9月になり暑さも和らぐ頃ではございますが、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
さて、いよいよ平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が4割減少します。今まで相続税を納める人の割合は約25人に1人だったのが、この改正により約4人に1人になると推定されています。そのため、最近では様々な相続税対策が注目を集めています。今回はその相続税対策にもなり得る相続時精算課税について触れていきたいと思います。

相続時精算課税とは

平成27年1月1日以降は60歳

親(65歳以上)が子(20歳以上)に贈与をした際に2,500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分については一律20%の贈与税を納める制度です。また、相続発生時においては、その贈与された財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算します。なお、納めた贈与税額は相続税から控除をすることができ、控除しきれない金額については還付を受けることができます。

メリット
  • 一度に大きな財産を贈与できる。
  • 相続時に財産の時価が上がっていればその分の相続税の節税につながる。
デメリット
  • 相続時精算課税を適用したら暦年課税が適用できない。
  • 贈与者、受贈者に年齢制限がある。
  • 相続時に財産の時価が下がっていればその分の相続税の負担が増える。

暦年課税との比較(住宅取得資金を例に挙げて)

相続時精算課税 暦年課税
・2,500万円+500万(住宅取得資金非課税額)
 =3,000万までなら一年で贈与可能
・毎年、基準控除額(110万円)以下の金銭を
 無税で贈与していくと年数を要する。
・金銭なので時価等を考える必要がない。 ・子の配偶者にも贈与をすることができる。

相続時精算課税であればスムーズな住宅取得資金の贈与が可能なため資金贈与のしやすい制度でもあると言えます。また、暦年課税であれば相続開始前3年以内に贈与した財産については相続税の課税価格に含まれますので年数をかけて贈与をする際には適していると言えます。

相続時精算課税を適用することにより、相続税の節税対策につながる可能性は十分にあります。しかし、時価の変動等により税負担が多くなってしまう場合もありますので相続時精算課税を適用する際には慎重にご検討ください。何かご不明な点等がございましたら当事務所または担当までご連絡ください。



敬具

平成26年9月
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 加瀬裕士

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