2014年12月
拝啓
今年も残すところ一ヶ月となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。年末に向けて忙しくなる頃かとは思いますが貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、いよいよ所得税の確定申告時期が迫ってまいりましたね。今回は、まだ間に合う所得税の節税対策 について触れていきたいと思います。
ふるさと納税
ふるさと納税とは都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、確定申告をすることにより、一定限度額まで、所得税及び住民税から控除することができる制度 です。また、税額控除だけでなく、金額によっては 寄付を行った地域の特産品をもらうことができます。特産品をもらった場合には経済的利益の享受とみなされ、一時所得に該当し、その分税金が課されてしまいますが、一時所得の合計額が50万円以下であれば税金が課されることはありません。ふるさと納税を行うと、後日、その自治体から寄附金証明書が送られてきますので、確定申告の際にそれを添付して税額控除を受けることになります。
詳細につきましては、当事務所の 6月の事務所便り にて掲載していますのでそちらをご確認ください。
地震保険料控除
地震保険に加入している人は、「地震保険料控除」が受けられます。年内に地震保険に加入して1年分の保険料を支払うと、全額が今年の地震保険料控除の対象になります(最大5万円)。この控除は年末調整で申告できますが、今から加入して年末調整に間に合わないときは、確定申告の際に控除することができます。
小規模企業共済・中小企業倒産防止共済
この二つの共済は、それぞれ一定の要件を満たしている場合に加入することができ、掛金について小規模企業共済は全額が所得控除の対象となり、中小企業倒産防止共済は全額が事業所得の必要経費に算入することができます。また、年内に支払った金額を控除することができるので翌年分を一括して支払った場合には、その分も控除額に含めることができます。
小規模企業共済は月額1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で選択をすることができ、中小企業倒産防止共済は月額5,000円から最高200,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で選択をすることができます。つまり、二つの共済掛金を一年分まとめて支払うことにより、合わせて 最大で320万円 を今年の所得金額から控除することができます。
所得税を少しでも抑えたい方には上記の所得控除方法は有効な手段かと思いますので、ご検討をして頂ければと思います。詳細や御不明な点等につきましては当事務所にお問い合わせ下さい。
敬具
平成26年12月
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大西会計事務所
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作成者 加瀬裕士