事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 会社経営を続ける上で気を付けたいポイント

事務所便り

2015年2月

拝啓

 余寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 2月の事務所便りでは先月のマイナンバー制に続き、会社経営を続ける上で気を付けたいポイントについて触れたいと思います。

会社の登記について

会社の設立登記をし、法務局によって会社の情報が登記により管理されていますが、その内容に変更等があった場合変更の登記をしなければなりません。名称や本店に異動があった場合に行います。
注意が必要なのは、株式会社の取締役(代表を含む)の任期が最長10年と定款で定められており、任期満了した際に再任、退任の登記をしなければなりません。このため、必ず10年以内に一度は登記手続きが生じる仕組みとなっています。なお、昔の有限会社、現在の特例有限会社は役員の任期が無期限となっており、株式会社と違い登記の必要がありません。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

休眠会社とは
  • 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。
  • 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
    平成26年11月17日の時点で上記の休眠会社に該当し、平成27年1月19日までに事業を廃止したという届出または登記が行われない場合、平成27年1月20日付けで解散したものとみなされます。また、今年から毎年整理作業を行う方向で法務省で検討が進められています。
実際の整理作業の流れと防止対策
  1. 休眠会社に該当した時点で法務大臣からの公告、登記所からの通知が届きます。
  2. 公告、通知から2ヶ月以内に登記や届出がない場合みなし解散登記に移行します。
  3. みなし解散となった場合、登記後3年以内に株式会社は株主総会の特別決議、一般社団法人等は社員総会の特別決議により継続の決定を行い、決定後2週間以内に登記の申請をする必要があります。

登記をしていなかった会社には過料として代表者個人に金銭罰が課されます。裁判所が100万円の範囲で金額を決定します。また未登記の状態で様々な障害が生じます。定款などの会社資料をよくご確認ください。ご不明点等ございましたらお問い合わせください。宜しくお願い申し上げます。



敬具

平成27年2月
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 武内亮介

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