2015年3月
拝啓
3月になり、春の風が快い季節に変わりゆく頃ではございますが皆様はいかがお過ごしでしょうか。平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が5,000 万円+1,000 万円×法定相続人の数から3,000 万円+600 万円×法定相続人の数に改正されております。
これにより、国税庁の調査によると東京都に至っては4人に1人が納税義務者となるそうです。
そのため、今回は事前にできる相続税対策について何点かご説明させていただきます。
★対策
(1) 毎年少しずつ財産を贈与していく
年間110万円までの贈与なら贈与税は課税されません。また、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与した場合においては基礎控除と合わせて2,110万円まで(2,000万円の控除の適用を利用できるのは一度だけ)は贈与税が課税されません。
(2) 養子を迎えて基礎控除額を減らす
法定相続人の数を増やせばその分基礎控除額を増やすことが出来ます。しかし、相続税の計算上法定相続人に含めることが出来る養子の数は実子がいる場合には一人、実子がいない場合には二人までとなります。
(3) 現金を不動産に換える
現金は全額が相続税評価額になりますが、土地や建物の場合は基本的に路線価や固定資産税評価額により相続税評価額を計算するため、実際の取得価格よりも少なくなります。しかし、不動産を所有することにより、固定資産税を払わなければならなくなるデメリットも生じます。
(4) 生命保険に加入しておく
生命保険金は、500 万円×法定相続人の数が非課税になります。また、現金で支払われるため、相続人の納税資金にしたり、財産分割の際の資金に活用することができます
(5) 生前に墓や仏壇を購入しておく
お墓、礼拝物、仏壇などは相続財産には含まれないので、相続財産を減らすことが可能です。
(6) 返済可能な借金を多く作る
借入金の残額は全額債務控除となるので、相続税を大きく減額する効果があります。
前述でも記載した通り、これからは相続税が身近なものとなっていきますので何か対策をしたい場合やご不明な点等がございましたら当事務所又は担当までお問い合わせ下さい。
敬具
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大西会計事務所
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作成者 加瀬裕士