事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 固定資産税について

事務所便り

2015年5月

拝啓

 暖かく過ごしやすい季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。5月は連休もあり、予定を立てているだけでも楽しいですね。皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、今年は3年に一度の固定資産税の評価替えが行われる年となります。そこで、今回は固定資産税について触れていきたいと思います。


固定資産税の課税方式と問題点

 固定資産税は法人税や消費税等の自分で計算する税金とは異なり、各地方自治体が計算した税金を通知され納付するという賦課課税方式を採っています。正しい税額が通知されていれば問題は無いのですが総務省の最近の調べでは97%の自治体で1件以上のミスが発覚していることがわかっています。そこで、この評価替えの年を機に縦覧及び閲覧を利用して所有している固定資産の評価額等を確認してみるのも一つかと思います。


縦覧及び閲覧とは

 縦覧は4月1日から第一期の納期限の日までの間に限り、自己の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額を比較し、適正であるかどうかを無料で確認することができる制度です。閲覧は自己の資産の価格、課税標準額、税額、評価方法等をいつでも確認することが出来る制度ですが手数料の400円が必要(縦覧期間中は無料)となります。そのため、縦覧だけでは確認できない詳細を知りたい場合に閲覧を利用する方がいいかも知れません。


審査請求について

 通知された固定資産税について納得がいかない場合などには、各地方自治体に対し審査請求書を提出し、審査をやり直してもらうことが出来ます。審査請求を行うことができるのは、納税通知書の交付を受けてから60日以内となっていますので注意が必要です。また、審査請求を行ってから正確な税額が出るまでの間は最初に通知された税額を納める必要があり、納付期限を過ぎたら通常通り延滞税を払わなければならなくなります。


 固定資産税について簡単ではありますがご説明させていただきました。縦覧、閲覧及び審査請求等を行う際に必要な書類や対象者にも若干異なる部分があります。
また今回の内容とは異なりますが、消費税が8%に切り替わったことにより例年よりも納める消費税が2倍〜3倍近く増加している企業が出てきています。税率が10%になった場合にはさらに予想よりも納める消費税が増えると思いますので、納税資金をプールするなどの対策が必要となります。細かい点やご不明な点等がございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 加瀬裕士

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