事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → マイナンバー制度について

事務所便り

2015年9月

拝啓

最近は夜になると冷え込むことが多く、少しずつ秋の陽気が近づいているように感じられますね。季節の変わり目でもあるため、体調には十分お気を付けください。今後ともますますのご活躍をお祈りしております。

さて、来月10月から各個人へマイナンバーの通知カードが届くことはご存知でしょうか。そのため今回はマイナンバー制度についてご説明致します。


マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度とは法人に13桁、国民一人ずつに12桁の番号を割り振り、その番号を基に税金や社会保険等の情報を国の機関ごとで共有しながら管理していく制度です。これにより、社会保険の未加入など各種届出等の不正行為についてはすぐに判明してしまう可能性があるため注意が必要です。しかし、デメリットばかりではなく、行政手続等をする際に添付書類などを省略することができたりとメリ ットとなる部分もあります。


マイナンバーの申請について

来月10月から法人は登記上の所在地に、個人は住民登録がある住所にマイナンバーの通知カードが届けられます。通知カードは確実に受け取る必要があるため、今の内に自分の住民登録の確認をしておいた方がよいでしょう。そして平成28年1月から、お住いの各市区町村に申請することにより、個人番号カードが交付されます。このカードは本人確認のための身分証明書としても使用できるため、交付を受けた場合には大切に保管する必要があります。また、上記に記載した行政手続の簡易化などのメリットをうける場合には通知カードではなく、個人番号カードが必要となります。


企業が行うことについて

制度が施行してからは社会保険、雇用保険の各種届や源泉徴収票などに従業員及びその扶養家族等のマイナンバーを記載することになっております。そのため、事業主の方は従業員からマイナンバーをあらかじめ収集しておきましょう。しかし、マイナンバーを使ったなりすましや個人情報の漏洩などが懸念されているため、法律でマイナンバーは個人特定情報と位置付けられており、マイナンバーが漏洩した場合には事業主の方に厳しい罰則(罰金や懲役等)がございますので、厳重な管理が必要となっております。

何かご不明な点等がありましたら当事務所までお問い合わせください。

敬具

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アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 加瀬裕士

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