事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → マイナンバーの取扱いについて

事務所便り

2015年12月

拝啓

寒気厳しき折柄、あわただしい師走となり、何かとご多用のことと存じます。さて、いよいよマイナンバーが手許に届いた方も増えてきたかと存じますので、今一度、マイナンバーの取扱いなどに関してお知らせをさせて頂きたいと思います。


マイナンバーはどんな時に使用するのか?

個人及び法人で償却資産をお持ちの方は1月の償却資産税申告業務に必要となります。雇用保険被保険者資格取得届及び氏名変更・喪失届にもマイナンバーが必要となりますので入退社をされる方がいる場合御注意下さい。多くの方が使用するのが平成28年分の年末調整及び確定申告となります。
育児休業給付金支給申請書・介護休業給付金支給申請書などにもマイナンバーが必要となります。
その他にも使用場面はありますが、使用可能性の高い一部の物のみ記載させて頂きました。


管理に関して

マイナンバーは重要な個人情報であり、過失が無くても漏洩してしまった場合最大200万円以下の罰金・4年以下の懲役刑が課される事もあるので、金庫に保管したり、ファイルにパスワードを設けたりするなど、その管理には最大限の注意を払って下さい。また企業様におかれましては本人及び扶養家族のマイナンバーを預かる事になる為、収集に時間がかかる事も考慮し、いつまでに集めて、誰が・どの様に管理するかを決めておく事が必要となります。一部を除いて平成28年末までには全員(扶養家族を含む) のマイナンバーを収集する義務が有ります。


個人番号カード

平成28年1月以降に個人番号カードを取得する事が出来ます。希望される方は個人番号通知の際に同封されていた申請書に顔写真を貼り返信用封筒にて郵送して下さい。受取りは原則市区町村に本人が取りに行く事になります。その際には個人番号通知書・交付通知書(申請後送られてくる)・本人確認書類の3点が必要となります。作成すると行政手続きなどが楽になるメリットも有りますが、作成してしまうと、紛失や盗難による漏洩などのリスクが生じるデメリットも有る為、急いで作成せずに様子を見ても良いかもしれませんね。


注意

マイナンバーに関する法律は現状頻繁に変更されています。現時点の内容に沿って記載させて頂いておりますので、いざ利用開始となった時には、変更点が出ている可能性が有ります。
不明な点や不安な点が御座いましたらお気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

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