2016年2月
拝啓
早いもので、2月を迎え寒さも厳しくなってまいりましたね。インフルエンザなども流行っておりますので、皆様におかれましては、御身体をご自愛下さいます様お願い申し上げます。
さて、間もなく確定申告も始まりこの時期は色々と頭を悩ます方も多いかと思います。ここでは税務に関してお問合わせが多い事項を一部ご案内させて頂きます。
NISAに関して
NISAは利益が非課税になる代わりに、損が発生しても損益通算や繰越、他の口座の利益との相殺が行えず、さらに投資期間を経過して満了時に損が発生していると、その時点の価格が取得価格となって しまいますのでご注意ください。
社員の飲食に関して
社員に飲食を提供すると『現物給与』とみなされ社員の給与課税の対象になる可能性が有ります。
対象とならない条件は@食事代の50%以上を従業員が負担している事A会社が負担した食事代の合計が一人当たり月額¥3,500-以下である事となっております。残業や宿直といった場合にはこの限りでは 有りませんが、高価な食事には注意が必要です。
ふるさと納税に関して
(1)納税地の特産品等が貰えます。(2)生まれ故郷でなくても大丈夫です。(3)複数の自治体に寄付する事も可能です。(4)税額が控除されます。(4)については上限が有り、収入や家族構成等により異なりますが、 2,000 円を超える部分に関して、翌年の住民税から控除されます。翌年の住民税を先払いして、更に特産品が貰えるイメージです。
確定申告を行う方がふるさと納税を行う場合は、まず所得税から控除されてから余った分に関して、 住民税から控除される順になりますのでご承知おき下さい。
何かご不明な点等がありましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。
敬具
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人