事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 空き家対策について

事務所便り

2016年4月

拝啓

桜も開花し、春の日差しが温かくなって参りましたね。花粉症に悩まされている方もいらっしゃるかと思いますが、季節の変わり目、風邪などひかぬ様にご自愛下さい。
今回は空き家対策について少し触れてみたいと思います。


空家対策

空き家問題が最近何かと話題となっておりますが、皆様におかれましても相続したまま、使用せず空き家となっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?これは、取り壊し費用がかかる事や更地に比べて固定資産税が1/6で済む事が主な原因となっております。そうした状況打破の為、2015年5月より『空き家特措法』を見直し、崩落や倒壊の恐れがあると認定された『特定空き家』については固定資産税を6倍にする事となりました。


特定空き家要件

特定空き家に該当するか否かは、次のいずれかに該当するかが、判断基準となります。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  3. 適切な管理が行われていない事により著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図る為に放置する事が不適切である状態

但し、該当すれば即特定空き家というわけではなく、その認定には慎重なようです。


税制対策

2016年の税制改正により空き家の発生そのものを抑制するべく、所得税の控除特例が創設されます。相続後に耐震リフォームを施すか、取り壊しを行った上で、2019年12月31日までに売却した土地・家屋の譲渡所得から3千万円の特別控除が認められます。

  1. 旧耐震基準しか満たさない家屋(1981年5月31日以前に建築された家屋)である事
  2. 譲渡の対価が1億円未満である事
  3. 2013年以降の相続で、相続日から3年以内に売却する家屋である事
  4. 相続開始まで自宅として使用されており、相続後はずっと空き家である事

などの基準を満たす必要があるなど条件は限定的ではありますが、該当しそうな空き家をお持ちの方は 一度お気軽にご相談下さい。

その他何かご不明な点等がありましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

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