2016年9月
拝啓
早いものでもう9月になりました。9月1日は防災の日です。近頃は地震が増えておりますので、事前の準備を心掛けたい物です。さて、今回は固定資産税の2項道路に関する評価をお届けします。
セットバックに関して
現行においては、道幅が4m以上ある道路に面している事が建築の最低条件とされておりますが、法改正以前より有る建物も多く、実際は4m未満の所に建つ建物が多数あります。
そこで建築基準法にて幅員4m未満の道のうち、特定行政庁の指定のものを道路とみなして良いとされた(通称:2項道路)
これは道路の中心線から水平距離2m後退した線を道路の境界線とみなすというものです。
例えば3mの道路ならば中心より2mの所は敷地の50cm入った所までが道路となる(予定地)。
この道路となる部分をセットバックと言い、保有していても建築面積に算入されません。いわゆる、 経済的交換価値のない『資産価値ゼロ』の土地となります。
固定資産税の評価
仮に既にセットバックを完了させて家を建てている場合でも土地所有者が都税事務所(東京23区以外は市役所)へ申請してはじめて翌年から非課税になります。知らずに放っておくと、セットバックしたにも関わらず今まで通りの固定資産税を課される事になります。
因みに地方税法によると、最低でも年に1回は現地を見に行って評価をしたうえで課税する事となっておりますが、この通りに行われていないのが現状です。
財産の評価
財産評価基本通達(相続税法における財産の評価方法に関する通達)によると、セットバックが完了していない場合は、通常の評価額から70%相当額を控除して評価を行いますが、完了後は『0評価』になります。ただし、公道から公道へ抜けられる様な、不特定多数の第三者が利用する事の出来る道と認められた場合に限りますのでご注意下さい。
今一度ご自身の所有する物件を見直して、『2項道路にあたるのか?』『固定資産税の評価額はどうな っているのか?』を確認してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点などが御座いましたら、ご一報頂ければご相談させて頂きますので、お気軽にお尋ね下さい。
敬具
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作成者 瀬下隼人