2016年10月
拝啓
暑さ寒さを繰り返す日々が続いております、風邪等には十分ご注意下さい。
さて、10月納付分より社会保険料が増額となり会社・従業員の方にとって少し支出が増える事になります。そこで、上手く活用すればお得な出張旅費に関してご案内させて頂きます。
出張経費の取り扱い
社員が出張となると、旅費・宿泊費・飲食費が必要となってきますが、どの様に支払うべきなのでし ょうか?従業員、会社にとって互いにメリットが大きくなる方法として「出張旅費規程」を作成し、内容に基づいて、一定額の出張手当・日当を支給する方法が有ります。
出張旅費規程のメリット・デメリット
まず、従業員にとってのメリットは支給された金額が課税所得になりません。所得税・住民税・社会保険料等の計算に含める必要がないのです。日当の全てを使い切らなくても、会社は一定額を支給する為、福利厚生としての側面を持ちます。
また、会社としてのメリットは一定額を経費として損金に算入でき、消費税の課税仕入として処理が可能、更に、細かい実費精算の必要がなくなります。デメリットは実額よりも従業員に支払う為、コストが増える点です。上手く活用すれば、出張が多い社員の方などは、この規定が有れば給与を少し下げて、出張費として支給すると所得税や住民税、社会保険料が下がり、会社としても社会保険料の負担額を抑える事ができます。
認められる条件
上限無く認められる分けでは無く、条件は役員や従業員の地位などからみて、適正な金額であり、同業他社に比べて高額でない事、そして全ての従業員に支給する事です。高額過ぎて認められない金額は給与所得として従業員が課税される事となります。規定を作り、適正額を画一的に支給する必要が有るのです。適正額に関しては定まった金額の規程が有りませんので、事前に確認する必要が有ります(ネ ットを検索すれば結構載っています)また、税務調査の際の根拠資料として、出張に行った履歴や支払 った際の受領書等を用意される事を推奨致します。
ご不明な点などが御座いましたら、ご一報頂ければご相談させて頂きますので、お気軽にお尋ね下さい。
敬具
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作成者 瀬下隼人