2016年11月
拝啓
早いもので今年も残す所2か月となりましたね。これからの季節はインフルエンザを始めと流行病が 毎年懸念されますので、今の内に対策をしておきたいものです。さて、今回は今年の夏場に改正された 税優遇制度についてご案内致します。
固定資産税の軽減特例
平成30年度末までに投資した機械装置に対する固定資産税を3年間1/2にするという特例措置となり、従来と異なる点は法人税の減税措置ではなく、赤字企業でもその恩恵が受けられる点です。
特例を受ける条件
対象となるのは160万円以上(新品であり、10年以内の発売モデル)で生産性が1%以上高まるものとされています。ただし、すべての物が認められる訳ではなく、最終的な判断は課税当局が行う為、事前の確認が必要となります。(具体的なリストが中小庁のH・Pに載っております)また、制度適用に関しての提出物として、工業会の証明書及び用紙2ページの経営力向上計画書が必要となります。
具体的な制度適用の流れ
- 購入したい機械メーカーに対して「証明書」も発行を依頼し受け取る。
- 「経営力向上計画」を作成し、1.の証明書を添付し、自社の事業分野を所轄する官庁に提出する。
- 認定を受けたら、実際に機械装置を取得する。
といった流れとなりますが、既に所得済みの場合は取得日から60日以内に提出を行わなければならないうえに、証明書の取り寄せに期間を要する為、注意が必要です。
制度適用の期間に関して
「証明書」「経営力向上計画」を提出し認定を受けた翌年からの適用となる為、今からしっかりと計画を立てて来年に認定及び所得を行えば、平成30年から3年間の適用を受ける事が出来ます。 設備投資を見直すにあたって、是非活用したい特例となっております。
ご興味やご不明な点などが御座いましたら、ご一報頂ければご相談させて頂きますので、お気軽にお尋ね下さい。
敬具
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作成者 瀬下隼人