2017年4月
拝啓
春寒しだいに緩むころ、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。確定申告も無事終了し、資料提供等、御協力頂きまして有難う御座いました。今回は確定申告について御質問や誤った解釈の多かったものを来年に向けてご紹介させて頂きますのでご参照頂ければ幸いです。
住宅ローン控除について
住宅とその敷地を取得する為に所定の金融機関等で借り入れたローンについて税額控除を受けられる制度となりますが、年間の所得が3,000万円以上の場合についてはその年は不適用となります。また、登記簿上の床面積が50m²以上かつ居住用として50%以上を使用している場合のみの適用となります。ベランダやバルコニーは面積に含みませんので、住宅のパンフレットのみを見て判断すると実際は50m²を下回る場合もありますので注意が必要となります。
医療費控除について
介護施設にかかる費用については、医療費控除となる金額が限定的な物になり、基本的には領収書や明細書に医療費控除になる金額等が記載されております。全く控除出来なかったり、半分や一部のみ等、受けているサービスによって変わってきますので、全額医療費控除で使えると思っていると、全く適用出来ない事も有りますのでご注意下さい。
特定口座等について
上場株式の譲渡や配当によって譲渡益が生じている場合、源泉徴収ありにしていると20.315%が源泉徴収され、証券会社等が納付を行う為、原則確定申告は不要となります。しかしながら1社は譲渡益、1社は譲渡損となっている場合、確定申告を行う事によって所得税の還付を受ける事が出来ます。
ここで注意が必要となるのが確定申告を行うと課税所得が増える為、住民税の課税所得に影響し145万円を超えると75歳以上の方は医療費1割負担であったのが3割負担になってしまう事が有りますので、事前に確認をした方が良いでしょう。
以上特筆して多かったお問い合わせ等となりますのでご参照下さい。
また、確定申告とは異なりますが平成29年4月に徴収して納める分より社会保険における国民健康保険料(介護保険料を含む)の金額が変更となっておりますので、自社にて計算をされている方はご注意下さい。ご不明な点やご相談などが御座いましたら、お気軽にお尋ね下さい。
敬具
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アルカイースト5階
大西会計事務所
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作成者 瀬下隼人