事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 「平成29年度税制改正大網」の個人及び中小企業に影響を与えるものについて

事務所便り

2017年5月

拝啓

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。今回は、「平成29年度税制改正大網」の中から、個人及び中小企業に影響を与えるものを一部ご紹介させて頂こうと思います。


配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成30年度の所得より配偶者の給与収入が150万円以下までは配偶者控除の適用が可能となりました(現行は103万円以下)。ただし居住者(世帯主)の合計所得が1,000万円超の場合は配偶者控除の適用は有りません。また、所得が900万円を超えると段階的に控除額が下がっていきます

所得金額 900万円以下・・・・・・・・・・・・38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)

所得金額 900万円超950万円以下・・・26万円(老人控除対象配偶者の場合32万円)

所得金額 950万円超1,000万円以下・・13万円(老人控除対象配偶者の場合16万円)


所得拡大税制・賃上げした中小企業の減税拡充

前年と比較し、社員給与を2%以上増加させた中小企業に適用され、給与総額の増加分の最大22%が法人税から控除可能となります。(現行は10%)


相続税又は贈与税の納税範囲の見直し

国内に住所を持たずに日本国籍を有する人が、5年以上海外に居住すれば、その国外財産については相続税及び贈与税の対象外となっておりましたが、この5年以上というのが10年以上に見直されました。


タワーマンションに係る課税の見直し

平成30年度より高さが60m超の居住用高層建築物に係る固定資産税・不動産取得税について、現行は床面積での均等按分であったものが、1階を100とすると、1階増す毎に10/39を加えた補正率で計算される事になりました。高層階ほど課税額があがり、20階で約5%、40階だと10%高くなる計算になります。

身近に影響を受けそうなものを抜粋致しましたが、適用時期が未確定のものもありますので、必要に応じて今後もご案内を致します。
疑問点や御相談など御座いましたらお気軽にご連絡下さい。

敬具

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アルカイースト5階
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FAX03(3621)3843
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作成者 瀬下隼人

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