事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → ビットコイン等の仮想通貨の取り扱いについて

事務所便り

2017年7月

拝啓

梅雨の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。今週辺りから徐々に暑くなって来る様ですので、皆様におかれましてはお身体をご自愛くださいます様お願い申し上げます。
今回は今何かと話題のビットコイン等の仮想通貨の取り扱いについてお知らせ致します。


仮想通貨とは

一言に仮想通貨と言っても、現在数百種類もの仮想通貨が流通しておりますが、共通するのは紙幣や貨幣が無く、インターネット上で流通する通貨となります。また、現状はお金として利用出来る機関も限定的なものとなっております。価格は需要と供給により上下しており、株式の様な感覚で保有する方も増えてきております。


仮想通貨にかかる税制

仮想通貨の税制においては、未だに整備が進んでおらずはっきりとした見解が出ておりませんが、今回平成29年7月より仮想通貨の譲渡にかかる消費税が非課税とされる事となりました。これは平成28年6月に資金決済法によって仮想通貨が支払い手段として紙幣等と同じであると法的な位置づけが行われた事によります。(6月中の取引については課税仕入と認められる制限があります


所得税法上の取り扱い

結論として、仮想通貨は通貨・モノのどちらとも言える性質を持つため、はっきりとした取り扱いが定まっておりません。想定される利益として所得の種類につきましては

  • 売却益(キャピタルゲイン)・・・有価証券の売却の様な性質から譲渡所得
  • 他の仮想通貨とのトレード益・・・為替差益の様な性質から雑所得
  • 採掘(取引記録の正確性を検証して取引台帳に追記する事)によって得られる利益・・・雑所得

上記の様な所得が想像されますが、確定した物では有りません。
今後の税務当局からの情報に注視して、情報が入りましたら改めてお知らせ致します。

ご不明な点などが御座いましたら、お気軽にご一報ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

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