事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 連年贈与・名義預金について

事務所便り

2017年9月

拝啓

残暑厳しき折から、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。今回は連年贈与、名義預金についてお話しさせて頂きたいと思います。


連年贈与について

例えば贈与税の非課税枠内(年間110万円以下)の贈与であっても、毎年100万円の様に決まった金額を10年に渡って贈与したとすると、元々1,000万円を贈与する計画があったとみなされて、一括で行われた贈与であると判定される恐れが有ります。その為、贈与を行う際には定額にせず金額を変えて贈与する事を推奨致します。


名義預金について

そもそも贈与とは、双方に『あげる』、『もらう』の意思があって成立する契約となります。 その為、具体的な契約成立の証拠を残す必要があり、具体例を挙げますと、

  1. 受贈者及び贈与者双方の署名、押印のある贈与契約書を作成する
  2. お金は双方の口座間で移動させる
  3. 贈与を受けた通帳・銀行印は受贈者の手許で管理し自由に使える状態にしておく

この様な対応をしておいた方が良いでしょう。

よく争点となりますのが表題の名義預金であり、これは例えば祖父が幼い孫の為に孫名義の預金口座を作り、そこにお金を移動させて将来大きくなった時の為にと、祖父の手許において管理していたとします。 するとこの場合、贈与の意思関係が成立しておらず、孫も親権者も事実を知る証拠もなく、祖父の手許で管理されており、受贈者である孫が自由に使えない為、贈与契約が不成立であり、これを祖父が亡くなった際に相続財産に含めず申告納税となった場合に、相続税調査において計上漏れによる修正申告を迫られ加算税及び延滞税の納付、意図的に財産隠蔽とみなされると、重加算税の対象となってしまい多額の追加納税が課せられてしまいます。
そうならない為にも上述した様な贈与契約の証拠を残す事をしておく必要があります。

ご不明な点やご相談などが御座いましたら、お気軽にご一報ください。

敬具

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アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 瀬下隼人

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