事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 配偶者控除の見直しについて

事務所便り

2017年10月

拝啓

秋冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。今年も残り3か月となって参りました、そこで来年に向けて今回は配偶者控除の見直しについて御案内させて頂きます。


配偶者控除について

本年までは所得税における配偶者控除が適用出来る範囲は合計所得が38万円以下となっており、そこに給与所得控除65万円を加えたいわゆる103万の壁となっておりました。
今回の法改正にともない、平成30年より配偶者控除適用の合計所得額が85万円以下となり、ここに給与所得控除65万円を加えた150万円まで範囲が拡大致しました。
しかしながら社会保険における被扶養者の範囲は現時点では給与収入130万円以下のままであり、仮にギリギリの150万円の収入があると所得税においては配偶者控除を適用出来るが、社会保険の扶養からは外れてしまう事になります。
また、社会保険適用者についても見直しがされており例えば週勤務時間20時間以上かつ月給88,000円以上であったり、勤め先が従業者数501名以上であったりした場合、配偶者の収入が増える事でパート先などにおいて社会保険加入となってしまう恐れもありますので慎重な検討が必要になるかと思います。


社会保険料のご案内

以前よりご案内をさせて頂いておりますが、給与支給額の変更等が無い方も今月の天引き分より厚生年金保険料が僅かながら増加致します。
また、社会保険料算定手続きにより決定した月額標準報酬額も今月支給分より適用されておりますので、給与支払いの際や社会保険料納付の際には今一度御確認下さい。

世帯における働き方が変わるかもしれない大きな改正となりますので、ご不明な点やご相談などが御座いましたら、お気軽にご一報ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 瀬下隼人

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