2017年11月
拝啓
今年も残すところ2ヶ月となり、朝夕と冷え込む季節となりましたが皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回の事務所便りでは税金について今年中に済ませておきたいことをご紹介したいと思います。
贈与
贈与税は受贈者1人につき、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して税金がかかります。逆に言えば財産の合計額が110万円以下ならば税金はかからないことになります。受贈者1人につき110万円以下であれば毎年贈与を行っても税金はかかりませんので、預貯金や同族会社の株式等の今年中の贈与にご利用ください。
ふるさと納税
世間一般に広く周知されているふるさと納税ですが、ふるさと納税によって控除できる金額には限度額があり、寄付を行う方の収入や家族構成によって変動致します。ふるさと納税をお考えの方は、限度額早見表などを公開しているサイトもございますので、ふるさと納税を行う前に一度ご自身の限度額について確認しておくことをお勧め致します。
ふるさと納税を行う場合には時期にも気を付けなければなりません。確定申告では1月1日から12月31日までの日付の入った寄付金証明書が必要となります。寄付金証明書は寄付をした自治体から送られてくるものですが、支払い時期と方法によっては日付が年を跨いでしまう恐れがあります。
医療費控除
医療費控除は基本的には年内負担の合計が10万円を超える金額について、所得金額から控除することができる制度です。医療費控除を行うには1月1日から12月31日までの領収書が必要となります。例えば、12月下旬に数万円の医療費が発生し翌年1月に支払った場合、その医療費は今回の確定申告では使用することができず、来年の医療費となります。その結果として今年も来年も医療費が10万円を超えないという状況が発生してしまう恐れがありますので、支払い時期には注意が必要となります。
年末に慌ててミスをしないためにも、早めに確定申告の準備をしていくことが肝心です。
ご不明な点やご相談したい事がございましたらお気軽にご連絡ください。
敬具
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作成者 堀川一輝