事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 事業承継税制の改正点について

事務所便り

2018年1月

拝啓

新春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。本年も所長を始め、事務員一同皆様のお力になれる様に精進して参りますので宜しくお願い申し上げます。

さて、皆様は事業承継税制をご存知でしょうか。事業承継税制は、中小企業の事業承継を後押しするために贈与税・相続税の納税を猶予(先送り)する制度です。平成30年の改正により10年間という期間限定ではありますが制度利用の敷居が低くなりました。今回はこの事業承継税制の改正点について軽くご説明させていただきます。

事業承継税制の主な改正点は以下の表に示した通りです。今回の改正は事業承継税制の制限されていた部分が緩和され、税負担が軽減されたことが特徴となります。

改正前 改正後
(1)猶予対象
  • 発行済株式の3分の2までが対象
  • 猶予割合80%(20%は納税)
  • 全株式が対象
  • 猶予割合 100%
(2)廃業・売却時の評価
  • 事業承継時の株価を基に税額を計算
  • 廃業・売却時の株価を基に税額を計算
  • 事業承継時の納税額との差額を減免
(3)雇用要件
  • 雇用を5年間平均80%を維持
  • できない場合猶予している分を納付
  • 80%以上を維持できなくても猶予を継続
(4)対象者
  • 1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続される株式が対象
  • 先代親族・従業員からの贈与も対象
  • 後継者を最大3人までとして承継が可能
  1. 事業承継時の株式について全株式を対象として贈与税・相続税ともに 100%の猶予を受けることができるようになりました。これによって、事業承継時の納税額はゼロになります。
  2. 経営環境の変化によって廃業・株式の売却を行うことになった場合、その時の株価を基に税額を再計算して、事業承継時との差額は免除されます。
  3. 雇用を5年間平均で80%を維持できなくても、理由を報告すれば猶予を継続することができるようになりました。ただし経営状況の悪化の場合は認定指定機関の指導・助言が必要となります。
  4. 先代経営者以外からの贈与も対象となり、後継者(最大3人まで)への承継が可能になりました。

中小企業の事業承継の税金対策として有利な制度となっております。制度利用するには、会社・先代経営者・後継者それぞれに細かな要件がございます。興味のある方はお気軽にご相談ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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