事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 確定申告等で使える障害者控除対象者認定書と賃貸アパートの経費について

事務所便り

2018年2月

拝啓

厳寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。世間では大雪やインフルエンザが猛威を振るっているようですので、ご無理をなさらないようご自愛下さい。今回は確定申告等で使える障害者控除対象者認定書と賃貸アパートの経費についてご紹介させていただきます。


障害者控除対象者認定書

障害者控除対象者認定書は、障害者手帳の交付を受けていない高齢者でも、身体の障害や認知症などの症状が一定の基準に該当している場合に、確定申告等で障害者控除を受けることができます。

この障害者控除対象者認定書の交付を受けることができる方は、次に該当するような方です。

  1. 平成29年12月31日現在、満65以上の方
  2. 要介護認定・要支援認定を受けている方
  3. 日常生活自立度が一定の基準に達している方
  4. 日常生活が制限されるような障害をお持ちの方

    ・・・・など。

1.〜4.に関しては一例として挙げております。具体的な条件はお住まいの自治体によって異なります。お心当たりのある方は、一度お住まいの自治体ホームページ等で確認してみることを強くお勧め致します。委任状があれば本人・親族以外の代理人が申請することが可能な自治体もございます。それも含めてご確認ください。なお、この認定書は障害者であることを認定するものではございません。


賃貸アパートの経費

賃貸アパートなどを経営していると物件の修理やリフォームなど、どの範囲の経費が修繕費として一括損金計上できるか悩むことがあるかと思います。修繕費として計上できるわかりやすいラインとして以下の3点をご参考ください。

  1. 資産の維持や原状回復にかかる費用(壁紙や床の貼り替えといった価値を一定に保つための費用)
  2. 20万円未満の工事、3年以内の周期で行われるような定期工事
  3. 資本的支出か修繕費か判定できない、かつ60万円未満のもの

物件の劣化による外装工事や防水工事についてよくご質問を受けますが、これは原状回復とみなせるため修繕費として計上することができます。品質・性能を上げるような工事、物理的に取り付けるような工事(外付けの避難階段など)は、修繕費として計上することができず、数年にわたって減価償却費として損金計上していくことになります。また、工事見積書などに記載される修繕費はあくまで名目上のものとなりますので、税務上損金として計上できるとは限りませんのでご注意ください。

ご不明な点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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