事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わないときの対処法について

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2018年3月

拝啓

早春の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。日差しの暖かな日が増え、1日の気温の変化が大きくなってきました。くれぐれも体調管理にお気を付けください。今回は遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わないときの対処法についてご紹介したいと思います。


相続税の申告期限

相続税は、平成27年に「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から「3,000万円+600万円×法定相続人」へと基礎控除が4割引き下げられたことで課税対象者が増加し、より身近なものになってきています。これまで、「いやいや、うちにそんな財産はないから関係ない。」と言っていた方でも土地を持っているだけで相続税の対象になってしまう可能性は大いにあります。

さて皆様は相続税の申告・納税期限をご存知でしょうか。相続税は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内と決まっています。その間に大切な方が残した遺産を相続人の間で分割しなければなりませんが、遺産分割がスムーズに進むとは限りません。もしも遺産分割協議がまとまらず、申告期限を過ぎてしまえば、相続税に加えて無申告加算税や延滞税を納めることになってしまうかもしれません。そのような事態を避けるために、相続が発生する前に対策しておくか、この10ヵ月の間にどのような手続きを踏むかがポイントとなります。

遺産分割協議などで揉めて申告期限までに相続税申告書を提出できないという時、いったいどうすればよいでしょうか。それは、いったんそれぞれの相続人が法定相続分で財産を取得したと仮定して申告・納税をします。それと同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで相続税の申告期限後3年間は、相続税の申告期限後であっても小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減等の適用を受けることができます。(通常であれば申告期限後にこれらの適用を受けることはできません。)その後遺産分割が確定したら、相続税を多く払い過ぎていれば還付、不足していれば納付するということになります。
当事務所では事前の相続対策や遺言書作成のサポートも行っておりますの、ご不明な点やご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。


3月15日までの届出書 −緊急−

以下の届出書は平成30年3月15日が期限となっています。

  • 所得税の青色申告承認申請書(平成30年分より青色申告を受ける場合)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(平成30年分より専従者給与を経費に算入する場合)

これらの届出書の提出を希望される方はまだ間に合いますのでご連絡ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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