事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 確定申告を通じて感じた点について

事務所便り

2018年4月

拝啓

春風の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。平成29年分の確定申告も3月15日をもって無事終了致しました。今回は申告を通じて感じた点を挙げていきたいと思います。来年の確定申告の参考にして頂ければ幸いです。

1.医療費の領収書に加えて公共機関利用の交通費を明らかにすれば、医療費控除の対象となります。

2.上場株式の取引で「特定口座」を利用している場合原則として申告の必要はありませんが、年間取引の結果、赤字で申告を省略することが可能な場合であっても、申告することによって3年間その赤字を繰り越すことができ、来年度以降に生じた黒字と相殺することが可能になります。ただし、相殺するための確定申告をすることで扶養から外れてしまう場合もありますのでご注意ください。

3.住宅ローン控除を受ける条件が欠如している場合がありました。例えば・・・

  1. 床面積が50m²以下(例えばワンルーム等)である場合
  2. 銀行からの借入金が住宅ローンではなく一般融資で実行されていた場合
  3. アパート兼、又は店舗兼住宅を建築したが、住宅部分の床面積が全体の50%以下であった場合
  4. 諸事情により住民票を新居に移転していなかった場合
  5. 中古住宅を購入した時に、木造住宅で築20年以内、マンション等で築25年以内でない場合

4.生命保険や地震保険の契約者が申告者以外になっていて、申告者以外の口座より保険料が引き落とされている場合は、申告者が負担していないと見られるため控除できない場合があります。

5.公的年金のみが収入の全体である者は、年収400万円までは申告しなくても良い事になっていますが、上記の他の控除や繰り越し赤字等がある者は、申告により還付金を受けられることもあります。

※納税に関して振替納税を利用すれば、3月15日期限の所得税は4月20日、3月末日の消費税は4月25日になります。利便性が高いものとなっているので利用していない方は是非ご利用ください。

確定申告はお客様と弊所の連携が大切です。確定申告資料についてたまにでも思い出して頂けると幸いです。それぞれのご家庭で確定申告ボックスのようなものを用意しておくだけでも手間を軽減できるかと思います。また、打ち合わせをする中で申告が必要な収入を新たに発見することもありましたので、気になる点やご不明点等ございましたら確定申告シーズンに限らずお気軽にご相談ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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