2018年7月
拝啓
仲夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。さて、今回は中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例と非常用食品の取り扱いについてご紹介したいと思います。
設備の購入は計画認定後に
1.制度の内容
平成30年6月6日から平成33年3月31日までの間に、市町村から認定を受けた中小企業の新規設備投資について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロから1/2まで市町村の条例で定める割合とし、税負担を軽減する特例措置です。さらに、ものづくり・商業・サービス補助金等も受けることができます。
2.適用要件
- 中小企業が商工会議所・商工会等と連携し策定・申請した設備投資計画が、市町村の策定した導入促進計画に合致していると認定されること。
- 導入により、労働生産性が年平均 3%以上向上する設備投資であること。
- 生産・販売活動等の用に供されるもので、企業の収益向上に直接つながる設備投資であること。
- メーカー等に工業会の証明書の発行を依頼し、発行してもらい入手すること。
3.対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均 1%以上向上する下記の設備
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
なお、この制度を受けるためには経営革新等支援機関が発行する事前確認書も必要となります。弊所は支援機関として認定を受けておりますので事前確認書の発行が可能です。
非常用食品は配備時に全額損金計上
大震災以降、万が一に備えて非常用食品などを準備する会社が増加しています。非常用食品は配備時に全額損金として計上することが可能です。
新規の設備投資だけでなく、何かご不明点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。
敬具
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アルカイースト5階
大西会計事務所
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作成者 堀川一輝