2018年8月
拝啓
酷暑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。連日うだる様な暑さが続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。くれぐれも体調を崩されませんようご自愛ください。さて、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間に起こる贈与・相続について事業承継の特例措置(納税の猶予)が適用できるようになりました。今回はこの納税猶予を受けるための手続についてご紹介します。
納税猶予を受けるための手続
認定支援機関の所見
都道府県庁へ認定申請
納税猶予を受けるためには、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県庁に提出しておく必要があります。手順については以下をご覧ください。
- 会社が特例承継計画を策定し、認定支援機関が所見を記載する。
(大西会計事務所は認定支援機関に認定されております。) - 管轄の都道府県庁に特例承継計画を提出する。
- 贈与・相続が起こった場合、その申告期限の2ヶ月前までに都道府県庁に認定申請を行う。認定の申請期限は以下の通りです。
- 贈与税:贈与を受けた年の翌年1月15日まで。
- 相続税:相続開始日(亡くなった日)から8ヵ月以内。
- 贈与税もしくは相続税の申告時に納税猶予用の認定書の写しと申告書を税務署へ提出する。
※贈与・相続が起こった場合、認定申請に特例承継計画を添付する必要がありますので、認定申請の申請期限までに特例承継計画の手続きを済ませておく必要があります。(東京都は認定申請と同時提出も可)
納税猶予を受けた後は年に1回、都道府県庁へ年次報告書、税務署へ継続届出書を5年間にわたって提出しなければなりません。6年目以降は3年に1回税務署へ継続届出書を提出することになります。
特例承継計画については今すぐ事業承継を行わない場合であっても、あらかじめ提出しておくことをお勧めしております。一旦提出しておいて後で変更することは可能で、提出して贈与・相続等がなかった場合でもデメリットはありません。むしろ期限内に出し忘れることの方が後々痛手となります。
ご不明な点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。
敬具
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アルカイースト5階
大西会計事務所
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作成者 堀川一輝