事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 給与課税されてしまうかもしれない具体的な行為とその対策について

事務所便り

2018年9月

拝啓

孟秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。皆様は会社の経費が現物給与として役員報酬とみなされることがある事をご存知でしょうか。役員報酬は税務調査で狙われる定番の項目です。
ひとたび税務署に否認されれば役員は給与課税される上、会社は法人税を追徴されてしまいます。今回は給与課税されてしまうかもしれない具体的な行為とその対策についてご紹介したいと思います。

ポイントは「公私混同」と「特定の人物を対象」です。

  1. 取引先との接待、従業員の慰安目的などで所有する別荘を役員だけが使用(別荘の維持費用)利用規定の保管、HP での施設紹介、利用実績報告書の記載の徹底など
  2. 社用車のプライベート使用(車両購入代金、維持費用)運転日報(公私の利用実績をきちんと分ける)
  3. 交際費(飲食代や贈答品、商品券など)個人の支出と疑われないために領収書とともに同席した取引先や贈答先の名前を記録
  4. 会社の商品の自家消費や役員への社宅貸付(商品)現物支給とみなされないために通常の販売価額の 70%以上の対価を会社へ支払う(社宅)無償や著しく低い家賃は給与とみなされるため、賃貸料相当額で貸し付ける
  5. 会社が特定の人に限定して保険料を負担一定の条件に該当した人の保険料を会社が負担する仕組みなどの社内規定を設ける
    (勤続1年以上の役員や社員について掛け捨ての定期保険契約を締結するなど)
  6. 通常の健康診断とは別に、高額な人間ドックを特定の役員だけが受ける「他の社員と比べて経営に大きな影響を与えるため妥当」という主張は認められない
  7. 役員をはじめ特定の人だけを対象とする社員旅行旅行期間が4泊5日以内参加人数が会社全体の半分以上会社負担10万円程度課税されない要件(役員、従業員共通)
  8. 会社が役員や社員に対して無利息、低利息で金銭を貸し付け2017年以降は利率1.7%で、この利率との差額が給与課税されるただし、その差額が年間5千円以下であれば給与課税されない

給与課税とされないためには、税務署に疑われないような対策が必要となります。
ご不明な点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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