事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 所得拡大促進税制と消費税の軽減税率について

事務所便り

2018年11月

拝啓

季秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。今年も残すところ2ヶ月となりました。最近ではあの夏の暑さもどこへやら、朝晩と冷え込むことが多くなって参りましたが、皆様体調など崩されていないでしょうか。さて、今回は所得拡大促進税制と消費税の軽減税率についてご紹介したいと思います。


所得拡大促進税制

簡単にご説明いたしますと、従業員への給料をアップすると最大でその期の法人税額の 20%を上限に税額控除を受けることができる制度です。改正によって以前よりも制度の適用を受けやすくなりました。

  • 従業員への給与等支給総額が前年よりも1円以上増加していること。
  • 前事業年度から雇用している従業員の給与等支給総額が、前年よりも 1.5%以上増加していること。

なお、法人は平成30年4月以後から始まる事業年度について、個人は平成31年1月以後から始まる年度について、上記の適用要件によって判定することとなります。(ただし、役員やその家族への支給、被雇用保険者でない者への支給については上記に含めません。)


軽減税率について

軽減税率については基本的な項目についてご紹介いたします。

  • 開始時期・・・・平成31年10月1日
  • 税  率・・・・標準税率 10%、軽減税率 8%
  • 対象品目・・・・
    1. 酒類・外食を除く飲食料品
    2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

飲食業については、外食やケータリングは軽減税率の対象になりませんが、テイクアウトや宅配については対象となります。飲食業を営んでおり、宅配も行っているといった場合には注意が必要です。
なお、ポイント還元対策等の新たな議論もあり、施行までに何らかの改正が行われる可能性もあります。


軽減税率対策補助金

小売店や飲食店などは消費税率が変わる際には、その税率に対応したレジを用意しなくてはなりません。今ご使用のレジを改修し対応させるか、買い替えるか、タブレットのアプリを使用するかなどやり方は様々かと思います。レジの導入等に関して補助金を受けることができますのでご検討ください。

所得拡大促進税制や軽減税率対策補助金について興味のある方やご不明な点、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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