事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 確定申告をしなければいけない方、した方が良い方について

事務所便り

2019年3月

拝啓

仲春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。さて、確定申告期間も折り返しを迎えました。例年確定申告をしていなかった方でも平成30年中の状況で確定申告をしなければいけない方、または、確定申告をした方が良い方がおります。今回は確定申告をしなければいけない方、した方が良い方について簡単にご紹介したいと思います。


確定申告が必要な方
  • 給与の年間収入金額が 2,000 万円を超える方
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
  • 公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引いても所得がある方(場合によります。)

確定申告をすれば税金が戻る方
  • 年末調整をした給与所得者で源泉所得税が徴収されている方のうち多額の医療費がある、ふるさと納税をしている、使っていない控除対象の各種保険料があるとき。
  • 公的年金等を受け取っており源泉所得税が引かれている方のうち多額の医療費がある、ふるさと納税をしている、控除対象の各種保険料があるとき。
  • 年の中途で退職した後、就職しなかったなどの理由で給与所得の年末調整を受けていないとき。

3月15日までの届出書

以下の届出書は平成31年3月15日が期限となっています。

  • 所得税の青色申告承認申請書(平成31年分より青色申告を受ける場合)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(平成31年分より専従者給与を経費に算入する場合)
  • 振替納税の手続き開始の書類(税金の支払い方法について口座引き落としをご希望される場合)

これらの届出書の提出を希望される方はまだ間に合いますのでご連絡ください。
何かご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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