事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → ガンに関連する税務について

事務所便り

2019年6月

拝啓

向夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。梅雨入り前にも関わらず、最高気温が30度を超える日が増えてきましたので、空調管理や水分補給に気を付けご自愛くださいませ。さて、最近有名人がガンであることを公表するケースが増え話題となっています。生涯でガンにかかる可能性は、男性で2人に1人、女性で3人に1人とされていることから、ご自身あるいは会社の従業員がかかる可能性もあります。今回はガンに関連する税務を中心に紹介したいと思います。


入院中の見舞金

従業員が病気や怪我をして入院したとき、会社などから見舞金や見舞品を送ることがあります。この場合受け取った側は、基本的に所得税や贈与税はかかりません。ただし、社会通念上相当な金額を超えると判断されると、給与所得などとして課税されることがあります。社会通念上相当な金額は明確な決まりはありませんが、2002年に国税不服審判所で裁決された5万円が判断基準となります。つまり、5万円以下の見舞金などは福利厚生費として会社の経費にでき、給与所得としても課税されません。


ガン保険の損金

近年、ガンになったときの金銭面の不安からガン保険に加入する人が増加しています。保険料の支払いは個人事業主と法人とで税務上取扱いが異なります。まず、個人事業主が自分自身を被保険者とした保険料は経費として計上することはできません。その代わりに生命保険料控除の対象となるため、最大4万円を所得控除として所得から差し引くことができます。次に、法人が加入するガン保険の保険料は、その1/2が経費として認められています。


禁煙治療

国立がん研究センターによると、ガンを発症した人のうち、男性の30%、女性の5%は喫煙が発症の原因であるとし、ガン予防に最も効果的な方法は煙草を吸わないこととしています。しかし、喫煙者にとって禁煙は容易にできることではありません。禁煙グッズを購入し禁煙をする人もいれば、病院に通い禁煙治療をする人もいます。医師の指示のもと行う禁煙治療は医療費控除の対象となります。禁煙治療の費用を含めた医療費の合計額が10万円(人によっては所得の5%)を超えた部分については所得から控除することができます。また、新たにセルフメディケーション税制(指定の市販薬の購入合計金額が1万2千円を超えた部分について所得控除が可能)を用いた場合は、市販の禁煙補助薬も対象となります。

何かご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

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作成者 堀川一輝

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