事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → コロナ関連の給付金等

事務所便り

2020年5月

拝啓

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。皆様、コロナの騒動により疲弊されていることと存じます。一日でも早く事態が終息し、明るい日常に戻ることを願います。
さて今回は、今週から続々と申請受付が始まっている、国や市町村からのコロナに関する給付金等をいくつかご紹介をしていきたいと思います。


休業要請協力金(感染拡大防止協力金)について

感染拡大の防止の為、都道府県からの要請により休業や営業時間短縮について全面的に協力している中小法人、個人事業主を対象に感染拡大防止協力金を支給するというものです。支給金額や休業要請の対象となる施設は、都道府県により異なりますが、全国に共通している要件として、都道府県市区町村より休業要請・営業時間短縮要請が出ていること、営業の実態があること(営業許可がいる業種については許認可等を取得していること)等になります。
東京都では50万円(事業所を2つ以上所有する場合は100万円)の給付となり、休業しても支払わなければならない家賃や光熱費等の固定費の支払いに充てることができます。注意点としては、申請をする際に、虚偽(申請書類等の間違えや対象外での給付を受けた場合も含め)があった場合には協力金の返金とともに、同額の違約金の支払いを要求されるとのことです。役所も問い合わせの殺到により慌ただしい状態となっていますので、支給となったとしても後々、指摘を受けることがあります。「とりあえず」の申請はやめ、給付条件を各都道府県自治体にご確認の上、申請することをお勧めします。


持続化給付金について

令和2年度の補正予算案の成立が前提となりますが、今現在(4/30 時点)公開されている情報によると、売上高の前年同月比50%以上の減少をしていることが主な条件となっており、事業全般に幅広く使える給付金となっています。(他に従業員 2,000 人以下であること等、事業の規模が条件)給付金額は法人200万円、個人事業主100万円(昨年1年間の減少を上限額とする)となっております。上限額の計算方法は、上限額=2019年総売上(事業収入)−(前年同月比50%減少月の売上×12ヶ月)となっていて、2019年の総売上1,000万円の中小企業で、2020年4月の売上が40万円の場合は、満額200万円を受け取ることができます。2020年中のひと月が対象になるので、最も給付金額が多くもらえる月での申請をしましょう。こちらは国からの給付金となりますので、都道府県によっての条件の違いはありません。詳細につきましては、5月1日より経済省のホームページにて公開されます。


その他・終わりに

この他にも条件や業種、都道府県により、対象になる給付金や補助金等が出てきています。東京都では、感染防止協力金の対象外となっていた理美容事業者に対する休業協力金の支給も決まっております。詳しくは、各給付金の相談窓口にてご確認下さい。(※都道府県により対象となる業種や条件、支給金額に相違があります。必ずご確認ください。)またご不明点、必要書類等あれば弊所担当者まで、お気軽にご連絡ください。事務所一同、少しでも皆様のお力になれるように邁進していく所存です。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下 智

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